みんと(正職)
就労継続支援B型・生活介護 多機能型事業所の生活支援員募集!!
多機能型事業所「みんと」のご紹介
みんとでは「生活介護事業」と「就労継続支援B型事業」を行っています。
送迎運転が可能な方、大歓迎!
ひらく会は開設30年、障がい福祉(主に知的)専門の経験豊かな法人です。
経験者も未経験者も安心してお仕事できます!
残業が少なく働きやすい職場です。
・基本的には土日祝日休みなので、プライベートの予定を立てやすい!
・各種手当の他、昇給・賞与の支給があるため、モチベーションを保ちながらお仕事に取り組める!
・仕事に関する必要な知識を学ぶための研修体制を整備しており、働くスタッフのキャリアアップを
サポート!
職種 | 生活支援員 |
雇用形態 | 正職員 |
仕事内容 | 「多機能型事業所みんと」の生活支援員 ・利用者さんの日中活動や運連活動をサポート ・送迎車両の運転業務または添乗 ・利用者さんから相談やコミュニケーションを通して、 安心して過ごしていただける空間を提供します。 ・支援会議や職員会議への出席 ・業務日誌の入力 その他、利用者の支援において必要な業務 <生活介護> 笑い声が明るい、アットホームな職場です。 ・生活訓練、および日中活動(体操・散歩・自主製品製作等) ・トイレ介助、見守り等(必要とする方) ・食事配膳、見守り等 <就労継続支援B型> 利用者の製造訓練サポート・受託軽作業訓練サポート ・利用者さんとバウムクーヘンや焼き菓子の製造 ・利用者さんとの内職等の受託軽作業のサポート・古紙回収 ・商品の納品(利用者同行) ※多機能型事業所(就労継続支援B[型・生活介護)「みんと」としての正職員採用となります。 ※障がい者支援員としての長期育成計画に基づき、どちらのサービス事業もいずれご経験いただきます。 |
応募資格 | 未経験可・無資格可・自動車運転免許・即日勤務OK・40代活躍 【必須条件】 普通自動車運転免許(AT限定可) 60歳未満※定年制度規程により |
歓迎要件 | 障がい福祉支援経験者 |
給与 | 【正職員】 月給202,150円〜284,950円 <内訳>基本賃金のみ計上 〇基本給 182,500円~265,300円 ※経験により異なります。 ※月給下限額は短大・専門学校の新卒の場合 〇一律手当 ・処遇改善手当19,650円 <その他手当> ・資格手当 ・業務手当(調理関係資格含む) ・役職手当 ・住宅手当(賃貸借補助)10,000円 ・扶養(子ども)手当 中学生までの子ども一人あたり5,000円 ・資格手当:3,000円~10,000円 ・通勤手当(月上限25,000円) ※使用期間: 3か月(雇用条件変更なし) ※固定残業代なし <昇給>あり 年1回(1,500~4,500円/月) <賞与>実績 年2回計3カ月分 |
勤務地 | 多機能型事業所「みんと」 |
交通アクセス | |
勤務時間 | 月~金 8:30~17:30 休憩60分 ※残業ある月でも2時間程度 |
教育体制・研修 | 資格取得支援 セミナー参加費補助 研修制度あり <スタート>新任職員プログラムを組み、研修と実習を通じて障害福祉支援を学んでいただきます。 メンター制度もあり、いつでも相談できるので安心です。 <継続> ひらく会では、育成体系図に沿って、上司が職員一人一人と面談し、 研修計画・目標・振り返りを毎年行いキャリアアップをサポートします。 外部研修のほか、いつでも視聴できる動画研修の導入など、学べる環境が充実しています。 <特徴>毎年全職員に「意向調査」を行っています。これは理事長への直行便です。 直属の上司に相談しにくいことや悩んでいること、希望なども、ざっくばらんに伝えることができます。 また、この「意向調査アンケート」をもとに、理事長が全正職員一人一人と面談を行います。ストレスに感じていること、悩み、チャレンジしたいこと、将来の希望など、職員の話にゆっくり耳を傾けてくれるので、距離がグッと近づきます。 職員の声を聴き、改善につなげる法人です! ※「ひらく会」はご本人の希望やステップアップ計画に基づき、様々な障害福祉サービスを体験したり、ライフステージに合わせた法人内転職も可能です。 サービス管理責任者、相談支援専門員を目指し、資格取得もサポートしています。 (生活介護・就労継続B型・相談支援事業所・包括型グループホーム・新堀グループホーム・児童発達支援事業所・法人本部) |
休日・休暇 | 基本 土日祝日 ※年末年始休暇あり |
待遇 | 社会保険完備 ボーナス・賞与あり 交通費支給 退職金あり 復職支援 住宅手当 ハラスメント相談窓口あり 退職金制度 住宅手当(賃貸補助) 福利厚生(Netflix見放題・レジャーチケット・旅行補助等)ベネフィット・ワン 健康診断・予防接種・ストレスチェック等の健康管理 健康相談ホットライン・法律相談ホットライン |


